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解析業務品質向上検討会 運営規約

制定:平成20年10月30日

第1条 適用

本運営規約は、一般社団法人日本原子力技術協会(以下、「原技協」という)の解析 業務品質向上検討会(以下、「検討会」という)の運営に関する事項を定める。

第2条 目的

本検討会は、許認可申請等の解析業務に係る不適合の発生を防止するために,トラブル・ヒアリハット事例の原因・対策や管理の良好事例を共有すると供に,解析業務に係る各社(電気事業者及び解析実施メーカ)の推奨事項をガイドラインに定め,各社の管理プロセスに取組む内容を明確化し,解析業務の信頼性向上に資することを目的とする。

第3条 検討会の実施事項

検討会は前条の目的を達成するために,次に各号に掲げる活動を行なう。
  1. 下記に関するガイドラインの検討,策定,改訂及び廃止。
    ・電力会社における調達管理に関する事項
    ・解析実施メーカにおける設計管理・調達(再委託)管理・解析業務実施管理に関する事項(解析コードそのものの妥当性・検証については,検討の対象外)
  2. 許認可申請等に係る解析業務のトラブル・ヒアリハット事例の原因・対策及び管理の良好事例を共有すること。

第4条 検討会の構成

  1. 検討会は,電気事業者及び解析業務実施メーカ等の専門家による委員・常時参加者で構成する。検討会には,会務を総理し検討会の議長となる主査と,主査を補佐する副主査および幹事を置く。
  2. 主査は原技協の理事部長が指名・委嘱し,副主査・幹事は検討会委員の中から選出する。主査が欠席する場合は,副主査がその職務を代行する。さらに,主査・副主査のどちらも欠席する場合は,幹事が主査の代行者を決定する。
  3. 委員は,委員候補を事務局に推薦することができる。事務局は,委員候補の推薦があった場合,検討会に付議しなければならない。また、事務局は委員の3分の2以上が出席し、検討会が成立することを確認しなければならない。
  4. 常時参加者以外で,電力事業者及び解析実施メーカ等に所属し検討会に出席を希望するものは,参加者として事前に事務局に申し出なければならない。参加者は,主査の了解のもとに,意見を述べることが出来る。
  5. 検討会での審議を効率的に進めるため,必要に応じて,検討会の承認を得てWGを設置することが出来る。WGには構成委員の中からWG主査を置く。
  6. 検討会を補佐する事務局を原技協内に設置する。

第5条 検討会の開催、委員の任期

  1. 検討会は原則年1回、主査の判断により開催する。主査は検討会の開催にあたり,開催日時,会場,議題を原則として2週間以上前に委員に連絡する。
  2. 主査,委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

第6条 技術情報の取扱い

検討会に提供された技術資料,質疑内容,得られた技術情報などは,委員,常時参加者及び参加者とその所属する組織限りとし,原則として第三者には非公開の扱いとする。ただし,検討会において開示が了承された情報については,この限りではない。

第7条 規約の改正及び廃止

本規約の改正および廃止は、検討会で審議の上,適宜行なうことが出来る。

附則

第1条 本規約は、平成21年9月9日から施行する。

第2条 本規約の改訂1は、平成22年5月25日から施行する。

以上