非凝縮性ガス対応技術検討会 運営規約
制定:平成19年11月19日
改定:平成21年9月10日
第1条 適用
本運用規約は、一般社団法人 日本原子力技術協会(以下「原技協」)の非凝縮性ガス対応技術検討会(以下、「検討会」)の運営に関する事項を定める。
第2条 目的
検討会は、BWR配管における混合ガス(水素・酸素)の蓄積防止設計、破断防止設計とこれらの対応措置に関するガイドライン以下、「ガイドライン」)を策定し、公開するとともに、中立、公正、公開の原則に基づいて作成される学協会規格となるよう働きかけることを目的とする。
第3条 検討会の活動
検討会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
1. ガイドライン策定に関わる活動
- ガイドライン作成に関する基本方針を策定すること。
- 上記1の基本方針に従ってガイドラインの策定、改訂、廃止を行うこと。
- ガイドラインの改訂、廃止の要否を審議し、決定すること。
- ガイドラインに関する外部からの質問に対して回答を作成すること。
- ガイドラインと関連する海外及び国内の知見を調査し、必要に応じてガイドラインに反映すること。
2. 対外的活動
- 制定したガイドラインが速やかに学協会規格化されるよう、積極的に活動すること。
- 検討会の活動について対外的に説明すること。
- ガイドラインに関する外部からの質問に対して回答すること。
第4条 検討会の構成
検討会は、専門分野の学識経験者、BWRプラントメーカ・電力会社等の委員、常時参加者により構成する。検討会の役員を設けるとともに、事務局を原技協内に設置する。
1. 役員
- 役員の構成は、委員長、1 名、副委員長1 名、幹事数名とする。
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 委員長は原技協の理事長が委嘱する。副委員長、幹事は委員長の承認を得て、原技協の理事長または理事部長が委嘱する。
- 委員長は会務を総理し、検討会の議長となる。副委員長は、委員長に支障がある場合、その職務を代行する。幹事は、委員長・副委員長がともに欠席の場合は委員長の代行者を決定する。
2. 委員
- 委員は委員長の承認を得て原技協の理事部長が委嘱する。
- 委員は、委員候補を幹事に推薦することができる。幹事は、委員候補の推薦があった場合、検討会に付議しなければならない。
- 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。委員は任期中であっても本人の意思により退任することができる。
- 委員は検討会を欠席する場合、代理者をたてることができる。代理者は委員と同じ権利を有する。
- 委員の関係者で検討会への参加を希望する者は、予め事務局に申し出なければならない。
第5条 検討会の開催
検討会は、委員長の判断で開催する。委員長は検討会の開催にあたり、開催日時、会場、議題を原則として2週間以上前に委員に連絡する。
第6条 審議、決議
- 委員は提案者として、審議項目を提案することができる。委員以外の参加者は、委員長了解のもと意見をのべることができる。
- 委員長は、検討会での審議後に決議に入ることができる。決議には委員総数の3分の2以上の出席を必要とし、過半数以上の委員の挙手による賛成をもって当該議案可決とする。
第7条 技術情報の取扱い
委員会に提供された技術資料、質疑内容、得られた技術情報などは、委員及び参加者とその所属する組織限りとし、原則として第三者には非公開の取り扱いとする。ただし、委員会において開示が了承された情報については、この限りでない。
第8条 規約の改正及び廃止
本規約の改正及び廃止は、検討会で審議の上、第6条の規定により決議しなければならない。
以 上