一般社団法人 日本原子力技術協会
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炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会 運営規約 |
制定:平成19年8月7日 |
改定:平成21年7月1日 |
第1条 |
適用 |
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本運用規約は、一般社団法人 日本原子力技術協会(以下「原技協」)の炉内構造物等点検評価ガイド
ライン検討会(以下、「検討会」)の運営に関する事項を定める。 |
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第2条 |
目的 |
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検討会は、炉内構造物等の点検・評価及び補修・予防保全に関するガイドライン(以下、「ガイドライ
ン」)を策定し、公開するとともに、中立、公正、公開の原則に基づいて作成される学協会規格となるよう
働きかけることを目的とする。 |
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第3条 |
検討会の活動 |
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検討会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行うものとする。 |
1. |
ガイドライン策定に関わる活動
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(1) |
ガイドライン作成に関する基本方針を策定すること。 |
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(2) |
上記(1)の基本方針に従ってガイドラインの策定、改訂、廃止を行うこと。
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・炉内構造物の点検、評価、補修・予防保全 |
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・配管等の点検、補修・予防保全 |
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(3) |
ガイドラインの改訂、廃止の要否を審議し、決定すること。
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(4) |
ガイドラインに関する外部からの質問に対して回答を作成すること。
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(5) |
ガイドラインと関連する海外及び国内の知見を調査し、必要に応じてガイドラインに反映すること。
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2. |
対外的活動 |
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(1) |
制定したガイドラインが速やかに学協会規格化されるよう、積極的に活動すること。
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(2) |
検討会の活動について対外的に説明すること。 |
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(3) |
ガイドラインに関する外部からの質問に対して回答すること。 |
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第4条 |
検討会の構成 |
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検討会は役員(委員長、副委員長、幹事)を含む委員で構成し、委員は学識経験者及びプラントメー
カ・電力事業者等の専門家で構成する。 |
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第5条 |
役員 |
1. |
役員の構成は、委員長、1 名、副委員長1 名、幹事数名とする。 |
2. |
委員長は、原技協の理事長が指名・委嘱し、副委員長、幹事は委員長が指名する。 |
3. |
委員長、副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
4. |
委員長は会務を総理し、検討会の議長となる。 |
5. |
副委員長は委員長を補佐し、検討会の任務達成に努める。委員長に支障がある場合、その職務を代行
する。 |
6. |
幹事の任期は、委員長の任期に準ずる。幹事は、委員長、副委員長を補佐し、委員長、副委員長がと
もに欠席の場合においては委員長の代行者を決定する。 |
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第6条 |
委員 |
1. |
委員の選任、退任、解任 |
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(1) |
委員は委員長の承認を得て原技協の理事部長が委嘱する。 |
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(2) |
委員は、検討会の目的に関連する学術分野や技術・管理等に関する職務の経験を有し、検討会の活動に参加することが出来るものを委員候補として幹事に推薦することができる。幹事は、委員候補の推薦があった場合、その採否を速やかに検討会に付議しなければならない。 |
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(3) |
委員は任期中であっても本人の意思により退任することができる。 |
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(4) |
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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(5) |
検討会は、審議の結果、委員が次の各号に該当すると認める場合においては、これを解任するこ
とを、原技協の理事部長に提言することができる。ただし、該当委員にはこの審議に際して反論
の機会が与えられなければならない。 |
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a. |
検討会活動の中立性、公正性に著しく反する行為を行った場合。 |
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b. |
検討会活動に著しい損害を与えた場合。 |
2. |
委員の代理者 |
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委員は止むを得ず検討会を欠席する場合、代理者を指名することができる。代理者は、委員と同じ
権利を有する。 |
3. |
参加者 |
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委員の関係者で、検討会に出席を希望するものは、予め事務局に申し出なければならない。 |
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第7条 |
検討会の開催 |
1. |
検討会は、審議事項とその内容に応じ、委員長の判断で開催することができる。 |
2. |
委員長は、検討会の開催にあたっては、開催日時、会場、議題を原則として2 週間以上前に委員に
連絡する。また、必要に応じて説明資料を事前に配布する。 |
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第8条 |
審議 |
1. |
検討会の委員は、提案者として、審議項目を提案することができる。 |
2. |
委員以外の者でも、委員長の了解のもと、意見をのべることができる。ただし、9 条に規定する決
議に参加することはできない。 |
3. |
審議を効率的に推進するため、委員会の承認を経て、個別技術課題に対応したWG を設置すること
ができる。WG には構成委員の中からWG 幹事を置く。 |
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第9条 |
決議 |
1. |
委員長は、決議に先立って、検討会で十分な意見交換が行われたことを確認し、出席者の過半数の
了解のもと、委員による決議に入ることができる。 |
2. |
決議は挙手による。 |
3. |
決議を行う場合、委員の総数の3 分の2以上の出席を必要とし、委員の総数の過半数以上の賛成を
もって当該議案の可決とする。 |
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第10条 |
事務局 |
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事務局を原技協内に設置する。事務局は検討会を補佐する。 |
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第8条 |
規約の改正及び廃止 |
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本規約の改正及び廃止は、検討会で審議の上、第9条の規定により決議しなければならない。 |
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以上 |
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